接続申込日は何を指すのか?|出力制御ルール判定の実務整理 Vol.2

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太陽光の出力制御について説明する場面で、必ず出てくる質問があります。

  • 「この案件の接続申込日はいつですか?」
  • 「設備認定日ではダメなんですか?」
  • 「結局、30日・360時間・無制限のどれなんですか?」

このあたりが曖昧なままだと、セカンダリー評価や金融説明で前提がズレることになります。

この記事では、出力制御ルール判定で使われる『接続申込日』とは何を指すのかを、
制度論ではなく実務で使う判断軸として整理します。

目次

よくある誤解

接続申込日=設備認定日、ではない

まず一番多い誤解です。

  • 設備認定を取った日が基準
  • 事業計画認定が下りた日が基準

しかし、出力制御ルールの判定において、これらは直接の基準ではありません。

FIT/FIPの認定は、「いくらで」「何年間」「買い取ってもらえるか」
を決める制度です。一方、出力制御ルールは、

「系統につなぐ契約として、どこまで無補償で止められるか」

という、電力会社との接続条件の話です。

この2つは、そもそも決めている対象が違います。

結論:接続申込日とは何か

出力制御ルール判定でいう「接続申込日」とは、

電力会社が、その発電設備について、系統連系の“接続契約申込(本申込)”を正式に受け付けた日

を指します。

ポイントは、「開発者が書類を出した日」「メールを送った日」ではなく、
電力会社側が「申込受付日」として記録した日である、という点です。

接続申込には段階がある

ここが実務上の混乱ポイントです。

多くの案件では、次のような流れをたどります。

  1. 接続検討申込
    • 系統につなげるかどうかを検討してもらう段階
    • 出力制御ルール判定には使われない
  2. 接続契約申込(本申込)
    • 工事費負担金・条件を前提に契約を申し込む
    • この受付日が「接続申込日」
  3. 接続契約締結
  4. 工事・運転開始

つまり、「検討申込」ではなく「本申込の受付日」が基準です。

出力制御ルールは何で決まるのか

実務で見るべき要素は、次の3つです。

  1. 接続申込日
  2. 認定出力(kW)
  3. 電力会社エリア

設備認定日・事業計画認定日は、この3要素には直接含まれません。

エリア別:出力制御ルールの切替時期一覧

以下は、「その日以降に接続申込を行った案件が、どのルールに属するか」を整理した一覧です。


エリア
旧ルール(30日)適用の接続申込
期限

360時間ルール
適用期間

無制限・無補償
ルール適用開始

備考
北海道電力2015年1月25日迄2015年1月26日
以降
全国でも早期に
無制限化
東北電力2014年9月30日迄2014年10月1日
以降
最も早く
無制限化
九州電力2015年1月25日迄2015年1月26日
以降
2015年申込分から無制限前提
東京電力PG2015年1月25日迄2015年1月26日~2021年3月31日2021年4月1日
以降
30日→360時間→無制限
中部電力2015年1月25日迄2015年1月26日~2021年3月31日2021年4月1日
以降
関西電力2015年1月25日迄2015年1月26日~2017年1月23日2017年1月24日
以降
比較的早期に
無制限
北陸電力2015年1月25日迄2015年1月26日~2018年7月11日2018年7月12日
以降
風力含め指定
ルール本格化
中国電力2015年1月25日迄(一般的整理)2015年1月26日
以降段階的に適用
2018年頃~2021年に順次公表資料が
やや複雑
四国電力2015年1月25日迄2015年1月26日~2018年7月11日2018年7月12日
以降
沖縄電力2015年1月25日迄2015年1月26日~2021年3月31日2021年4月1日
以降
実務顕在化
遅め

表を見るときの注意点

  • この表は制度上のルール切替日を示したもの
  • 実際の適用は、接続申込日(本申込受付日)・出力・個別契約条件で判断されます
  • 「無制限化=その年から抑制が頻発」ではありません

認定はどう関係するのか(間接的な位置づけ)

設備認定・事業計画認定は、「FIT/FIP単価」「買取期間」「稼働期限」を決める制度です。

ただし、認定を取るためには、「接続同意書」「接続契約」が必要になる
ケースが多く、「どの年度の認定を狙ったか」→「いつ接続申込をしたか」という形で、
行動のタイミングに影響します。

ただし、ルールそのものを決めているわけではありません。

具体例で見る判定

例1:2014年設備認定の案件(九州)

  • 設備認定:2014年10月
  • 接続申込日:2014年11月
  • 出力:50kW以上

→ 判定基準は2014年11月の接続申込日
→ 旧ルール側に属する

例2:2016年開発案件(九州)

  • 接続検討申込:2015年
  • 接続契約申込受付日:2016年2月

→ 判定基準は2016年2月
→ 無制限・無補償ルール

セカンダリー・金融への説明の仕方

実務では、こう整理すると説明が通ります。

  • 「この案件の接続申込日は〇年〇月〇日です」
  • 「出力は△kW、エリアは××電力です」
  • 「したがって、出力制御ルールは旧ルールに属します」

そのうえで、

  • エリアとして抑制が常態化しているか
  • 運転開始時点でどの運用フェーズか

別軸で評価します。

まとめ

接続申込日は「契約条件を決める日」

  • 出力制御ルールを決める基準: 接続申込日・出力・エリア
  • 認定が決めるもの: 単価・期間・期限

接続申込日とは、

「この発電所は、どれくらい無補償で止められてもいい契約なのか」

を決める、最重要の日付です。

ここを押さえておくだけで、セカンダリー評価や金融説明の精度は大きく変わります。

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この記事を書いた人

永輝商事ブログはじめました。環境とエネルギーなどの情報をみなさんにお届け致します。また、プラスになる情報がありましたらご紹介させて頂きますので、ぜひご覧になってください。

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