接続申込日が不明な案件をどう評価するか|出力制御リスクの考え方と実務対応 Vol.3

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セカンダリー案件や既存案件の評価をしていると、
必ず一度はこの状況に当たります。

  • 「接続申込日が分からない」
  • 「資料が残っていない」
  • 「前オーナーも把握していない」

その結果、

この案件、30日なのか、360時間なのか、無制限なのかはっきり言えない

という状態になります。

この記事では、接続申込日が不明な案件を、どう扱えばよいのかを、
「制度論」ではなく実務判断の整理としてまとめます。

目次

前提整理

接続申込日は「ルールを決める日」だが、分からないことも多い

これまでの記事で整理してきた通り、
出力制御ルール(30日/360時間/無制限)は接続申込日・出力・エリアで決まる
というのが原則です。

    ただし実務では、「2012〜2016年頃の古い案件」「権利移転を何度もしている案件」
    「小規模・個人系の案件」ほど、接続申込日を示す一次資料が残っていないことが
    珍しくありません。

    ここで重要なのは、 「分からない=評価不能」ではないという点です。

    よくある誤解

    「接続申込日が分からないなら、最悪ケースで見るしかない」

    金融・投資の場では、

    不明なら、無制限ルール前提で見るべきだ

    という話になりがちです。

    これは一理ありますが、常に正解とは限りません。

    なぜなら、

    • エリアによって切替時期が大きく違う
    • 2014年以前の案件であれば、無制限に入らない可能性も十分ある

    からです。

    重要なのは、「不明な理由」と「不明な範囲」を切り分けることです。

    実務での基本スタンス

    接続申込日が不明な案件は「3段階」で評価する

    実務的には、次の3ステップで整理すると判断しやすくなります。

    ステップ①

    分かっている事実をすべて積み上げる

    まず、次の情報を洗い出します。

    • 運転開始日(運開日)
    • 設備認定日/事業計画認定日
    • FIT単価の年度
    • 電力会社エリア
    • 出力区分(低圧/高圧/特高)
    • 初回連系時期の説明(ヒアリング含む)

    ここで大事なのは、「確定情報」と「推定情報」を混ぜないことです。

    ステップ②

    制度上、入り得るルールを絞る

    次に、エリア別の切替表を使って、理論上あり得る範囲を限定します。

    たとえば、

    • 運開が2013年
    • 九州電力エリア
    • 高圧案件

    であれば、2015年1月26日以降の無制限ルールに入る可能性は制度上ほぼないという判断ができます。

    逆に、

    • 運開が2018年
    • 東京電力PG
    • 高圧

    であれば、 360時間ルールか無制限ルールのどちらか、という整理になります。

    ステップ③

    「評価前提」を明示して扱う

    最も重要なのがここです。接続申込日が確定できない場合、
    評価は「前提条件付き」で行うのが実務の基本です。

    例:

    • ケースA:360時間ルール前提
    • ケースB:無制限ルール前提

    というように、2パターン(場合によっては3パターン)で
    事業性を試算
    します。

    ここで重要なのは、どちらかに断定しないことです。

    金融・投資向けの実務対応フレーズ

    説明の場では、次のような言い方が現実的です。

    「本案件については、接続申込日を示す一次資料が確認できていません。そのため、
    出力制御ルールは〇〇電力エリアの制度切替時期を踏まえ、360時間ルールと
    無制限ルールの両ケースで事業性を評価しています。

    この一文があるだけで、

    • 認識不足
    • 隠している
    • 楽観的に見ている

    という印象を避けられます。

    それでも判断を詰めたい場合の補助材料

    どうしてももう一歩踏み込みたい場合、次のような
    間接情報がヒントになることがあります。

    • 接続負担金の請求時期
    • 系統連系工事の契約日
    • 電力会社とのメール履歴
    • 初回検針・初回売電月
    • 当時の開発会社の標準スケジュール

    ただし、これらはあくまで推定材料であり、

    「確定情報」として扱わない評価前提に使ったことを明示することが重要です。

    「分からない案件」は、実は珍しくない

    最後に、強調しておきたい点があります。

    接続申込日が不明な案件は、「レアケース」「問題案件」ではありません。
    むしろ、2010年代前半の太陽光では“普通に存在する状態”です。

    重要なのは、「分からないことを隠さない」「分からない前提で、どう評価
    しているかを示す」という姿勢です。

    まとめ

    不明な場合は「断定しない評価」が正解

    整理すると、実務的な答えはこうなります。

    • 接続申込日が不明でも、評価はできる
    • エリア・運開時期・制度切替表で入り得るルールを限定
    • 前提条件を明示した複数ケース評価を行う

    これは弱気な対応ではなく、最もプロフェッショナルなリスク整理です。

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    この記事を書いた人

    永輝商事ブログはじめました。環境とエネルギーなどの情報をみなさんにお届け致します。また、プラスになる情報がありましたらご紹介させて頂きますので、ぜひご覧になってください。

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